推進協議会会則

第一章 総則

(名称、事務局)

第1条 本会をビジネス支援図書館推進協議会と称し、事務局については理事会で別に定める。

(目的)

第2条 本会は、以下を目的に活動する。
図書館の持つ情報蓄積をベースに、Webやデータベース等を装備して、これを運用する司書を養成、創業とビジネスを支援するビジネス支援図書館の創出を通して図書館の発展に貢献するとともに地域経済の担い手である中小企業のビジネス支援と市民の起業によるベンチャーとNPOやSOHOを含むマイクロビジネスの創業を喚起することにより、地域経済の発展を通して、日本経済発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

  1. 調査・研究
    • ビジネス支援図書館の創出と運営に関する調査・研究を行い、その実行を支援する。
    • ビジネス支援を行うための冊子資料や電子資料の提供についての調査・研究を行い、その成果を図書館に提供する。
    • 図書館員のビジネス支援のスキルの向上を支援する。
    • 図書館とビジネスセクターとの連携の方法を調査・研究し、実行を支援する。
    • 図書館において、ビジネス支援およびアントレプレナーシップ(起業家精神)育成に関する講座や研修会を実施することを支援する。
  2. ビジネス支援ツールの作成
    • 図書館が、ビジネス支援のために必要なツールの作成を行う。
    • 図書館が、連携してツールの作成をするための活動を支援する。
  3. 教育啓蒙活動
    • 図書館員及び図書館関係者に起業やベンチャーを理解する機会の創出と支援を行う。
    • 図書館利用者に、図書館のビジネス支援機能を広報すると同時に、ビジネス支援をサポートできる人材を見つけだし、ネットワーク化する。
  4. その他
    • その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

(委任)

第4条 この会則で定めるもののほか、本会の運営及び事業の執行に必要な事項は、役員会において規約で定める。

第二章 会員等

(構成)

第5条 本会は会員(個人会員)、学生会員、賛助会員(法人)、協力会員(法人)、施設会員(法人・図書館)及び顧問をもって構成する。

(会員)

第6条 次に挙げるもので、規定に従い入会手続きを完了したものを会員とする。
図書館関係者および図書館を使ってビジネス支援を行うことに関心を持つもの。

(学生会員)

第7条 次に挙げるもので、規定に従い入会手続きを完了したものを学生会員とする。
図書館学を専攻する学生及びビジネス支援図書館に関心を持つ学生。

(賛助会員、協力会員及び施設会員)

第8条 次に挙げるもので、規定に従い入会手続きを完了したものを賛助会員、協力会員及び施設会員とする。地方公共団体、図書館、企業等で本会の活動に賛同し事業推進に協力する団体及び法人。

(顧問)

第9条 役員会の推薦により顧問としての手続きを完了したものを顧問とする。
2 顧問は、本会の活動及び運営に助言する。

(入会)

第10条 本会の趣旨に賛同し入会を希望するものは、規定の入会申込書を理事長に提出することとする。
2 前項の入会は、役員会の決議による承認を得て会員、学生会員、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問となる。

(会議の議決権)

第11条 前年度に会費の納入が完了している会員は、各々1個の議決権を有する。
2 学生会員、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問は議決権を有しない。

(会費)

第12条 会員及び賛助会員、協力会員、施設会員の年会費は別途役員会で決める。
2 学生会員及び顧問の年会費は無料とする。
3 第1項の他、臨時に必要となる経費に充てるため、役員会の決定により臨時会費を徴収することができる。
4 本会が主催する講習会等の講師を務めた会員が、講習会等の謝金の受け取りを辞退した場合で、理事会が特に承認した場合は、当年度に納めた当該年度の会費を免除して、即納会費は返納することができる。

(退会)

第13条 会員、学生会員、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問は、理事長に書面を提出したうえで、退会することができる。
2 前項の場合、既納の会費は返還しない。

(除名)

第14条 本会は、次に挙げる事由に該当する会員、学生会員、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問は会員総会の決議により除名することができる。
(1)会費の納入を2年以上遅延した会員。
(2)会則に反する行為のあった会員、学生会員、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問。
(3)その他本会の趣旨に反する行為のあった会員、学生会員、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問。

第三章 役員

(役員)

第15条 本会は、次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)理事長  1名
(3)副理事長 若干名
(4)理 事  若干名
(5)会計監査 1名

(役員の任免)

第16条 役員は会員のなかから、会員総会において選任する。

(役員の任期)

第17条 役員の任期は、1年とする。
2 役員は再任することができる。
3 役員は任期終了後、後任者が就任するまでの期間、引き続きその職務を遂行する。

(役員の職務)

第18条
1 会長は本会全体を統括する。
2 理事長は本会を代表し、会務を統括する。
3 会長不在の場合は、理事長がその職務を代行する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長が不在の場合は、その職務を代行する。
5 役員は本会を運営し、事業を執行する。
6 会計監査は業務及び経理を監査し、その結果を会員総会に報告する。

第四章 組織

(会員総会)

第19条 会員総会(以下「総会」という)は、会員をもって組織する。
2 総会は定期総会と臨時総会の2種とし、理事長が召集する。
3 定期総会は年1回開催し、また臨時総会は役員会が必要と認めたときに開催する。
4 総会の議長は理事長があたり、理事長が不在の場合は、副理事長がその任にあたる。
5 総会は会員の過半数の出席により成立(委任状の提出も含む)し、議事は別段の定めのある場合を除き、出席会員の議決権の過半数で決する。
6 学生会員、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問は、総会に出席し、意見を述べることができる。
7 総会の召集通知は開催日の14日前までに、各会員に対し会議の目的、日時、場所等を連絡しなければならない。

(総会の議決事項)

第20条 総会においては、次に挙げる事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)役員の承認
(3)除名
(4)事業活動報告及び収支報告の承認
(5)事業計画及び予算案の決定
(6)その他役員会が重要と認める事項

(役員会)

第21条 役員会は、会長、理事長、副理事長、理事及び会計監査をもって構成する。
2 役員会は、理事長が随時召集する。
3 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、議事は出席役員の過半数で決する。
4 理事長が必要とするときは、賛助会員、協力会員、施設会員及び顧問は理事会に出席し意見を述べることができる。

(役員会の決定事項)

第22条 役員会は次の事項を決定する。
(1)会則で定める事項
(2)その他、本会の運営及び事業の執行に必要な事項

第五章 その他

(事務局)

第23条 本会の会務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局の設置・運営に必要な事項は、役員会において別に定める。

(事業年度)

第24条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わるものとする。

変更前
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

※令和5年度については、次のとおりとする。
本会の事業年度は、令和5年4月1日に始まり令和6年4月30日に終わるものとする。

附則

(実施時期)

(実施期間)
1 本会則は、2001年4月1日から実施する。
2 本会則は、2010年5月28日から一部変更する。
3 本会則は、2013年6月8日から一部変更する。
4 本会則は、2019年6月8日から一部変更する。
5 本会則は、2023年7月19日から一部変更する。

(年会費)
1 年会費は、個人会員3000円、賛助会員一口50,000円、
協力会員一口100,000円未満、施設会員一口10,000円とする。

以上

PAGETOP
Copyright © ビジネス支援図書館推進協議会 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.